2019年5月1日の新天皇の即位にあたり、元号も新しくなります。
新元号は1カ月前の4月1日に事前公表されました。
新元号は「令和」。
こんなとき、全く無関係の人が地名や有名人の名前で商標登録して問題になったりと、商標が何かと話題になります。
元号「平成」や「令和」の商標登録はできるのでしょうか。
そもそも商標とは?
商標は商標権という権利です。
登録された商標を持っていると、他の人はその商標を使うことが出来なくなります。
商標を登録するにはいくつかの条件をクリアする必要があり、クリアしているかの判断は特許庁で行われます。
特許庁での審査をクリアして始めて登録となり、自分の商標ということができます。
特許庁ではたくさんの商標を審査しているので、審査担当の人が、
「この会社は有名だから登録にしよう」とか
「この人は苦手だから登録にしないでおこう」
のように主観で登録かどうかを判断すると審査のばらつきや不公平感がでてしまいます。
そのため、特許庁では審査の基準を設けてあり、審査担当の人はこの基準に沿って登録かどうかを判断しています。
この基準を審査基準といいます(そのまま)。
平成や令和は商標登録できるの?
商標とは何ぞや?
というのがある程度分かったところで本題です。
元号である平成や令和は商標登録できるのでしょうか。
商標の審査基準における元号の扱い
元号と言えば明治、大正、昭和…などもあります。
これらは商標登録されており、有名なところでは、
明治ホールディングス株式会社(登録商標496702)
大正製薬株式会社(登録商標1391213)
昭和産業株式会社(登録商標5813674)
など、結構多くの会社で元号を使った商標がありました。
しかし、平成鉄道といった平成○○といったものはありますが、「平成」という商標はありません。
これは、特許庁の審査基準第3条第1項第6号にて、
(略)
4.現元号を表示する商標について
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。
と規定されています。
小難しいことが書かれていますが、
つまり、旧元号の明治、大正、昭和は審査してもらえますが、現元号の平成はそもそも審査すらしてもらえない。
といった規定があるためです。
しかし、2019年5月1日以降は元号も新しくなりますので、平成が旧元号となります。
つまり、現在の審査基準によると、明治や大正などと同様に平成も審査してもらえることになります。
また、新元号の「令和」は2019年4月1日以降に事前発表されます。
そのときはまだ平成のため、新元号も現元号とはならないので審査対象となります。
平成や新元号の令和が商標に成りうると、商標ビジネスに悪用されそうですね。
商標ビジネスとは
商標ビジネスとは、自分では使わない商標を(嫌がらせのため)登録し、実際に使っている人に対してライセンス料を払いたまえ!と脅かして金儲けする方法です。
最近の例では、ある会社がPPAPで有名になった「ピコ太郎」で商標登録して、ピコ太郎の所属会社であるエイベックスに「ライセンス料払いなさい」と警告書を出したりした例があります。
「平成」や「令和」もそのように商標で悪用されたら困るため、政府も動いたようです。
新元号が商標の審査基準を変えた!
2018/11/5の日本経済新聞によると、
とのことです。
具体的には、
とのこと。
先ほどの審査基準
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。
の「現元号」をただの「元号」に改正するようです。
この改正により、これからは現元号以外にも、旧元号も商標登録できなくなります。
よって平成や令和を使った商標ビジネスはできないことになりますね。
もっとも、今までも明文化されてなかっただけで、特許庁の運用上は旧元号の商標であっても、「登録になりません」の判断がされていたようです。
明治(お菓子)や大正製薬(薬)のようなすっごく有名な場合にのみ例外的に認められていたみたいですね。
まとめ
新元号の改定にあたって、いろんな法律が着々と改正されてます。
これからは平成を始め、元号の商標登録ができなくなりそうです。
たとえば「平成」や「令和」という社名の会社を作っても、よほど有名にならない限り?商標で保護できなくなりますよ!
「平成」は2019年4月までとなりますが、平成31年の硬貨は発行されるのでしょうか。
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