「天皇陛下の即位・改元をする2019年5月1日は祝日になるのか!?」
という話が昨年末から話題になりました。
5月1日以外にも、10月22日も祝日になるという話もあります。
また、天皇誕生日はどうなるのでしょうか。
さらに、
天皇陛下が即位される5月1日を祝日とするか休日とするかがあいまいな中、カレンダー業界はその前年度からカレンダーを印刷して準備する必要がありました。
祝日か休日かでカレンダーの表記は変わってしまいます。
どのような対応をしたのでしょうか
2019年の祝日が決定!
2018年6月26日に時事通信社のニュースで
という話がありましたが、
とうとう2018/12/8に
日経新聞電子版の記事などで
と発表がありました!
ゴールデンウイークは10連休に確定しましたね!
ひゃっほい!
GWが10連休になる詳細は、以下の記事に詳しく記載していますので合わせてご覧ください。
5月1日と10月22日が祝日となる根拠
先にご紹介した記事には
のように、関連法が成立したことが記載されています。
この関連法とは、
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」
という法律です。
そのままの名称で実に分かりやすい。
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の内容
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の全文を見ていきます。
1ページ分のみの短い法律です。
附則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。
(他の法令の適用)
第二条
本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号) に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
(この法律の失効)
第三条
この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める
とあります。
この法律の内容をかいつまんで説明すると、
②上記の休日は、祝日として扱いますよ。
③他の法令における休日の規定も適用されますよ。(公務員はお休みですよ等)
④皇室典範特例法が失効したときは一緒に失効しますよ。
となります。
この法律の特に①②により、5月1日と10月22日は休日となり、しかも祝日扱いとなりました。
10月22日の即位礼正殿の儀とは
10月22日には「即位礼正殿の儀」が催され、2019年にかぎり祝日です。
即位礼正殿の儀とは、各国の国家元首や首脳が参列し、国内外に新天皇に即位されたことを宣明する儀式を行う日です。
また、同日にはパレードが行われ、国民に広く即位を披露されます。
平成天皇の即位礼の際には儀装馬車に乗ってパレードが大々的に行われました。
儀装馬車とは、皇室の重要な儀式を行う際に使用される美しく飾られた馬車です。
おそらく新天皇も儀装馬車に乗ってパレードをすると思います。
【関連記事】
天皇誕生日はどうなる?
2019年12月23日の天皇誕生日は祝日?
平成の天皇陛下の誕生日である天皇誕生日は12月23日で、今までは祝日でした。
令和になった後、平成天皇の天皇誕生日はどうなるのでしょうか。
結論をいうと、
2019年12月23日は祝日ではなく、平日となります。
そのため、2019年の祝日は11月23日の「勤労感謝の日」が最後となります。
12月から祝日がなくなるのです。
ちょっと残念…。
もしかしたら今後、昭和天皇の誕生日を「みどりの日」で祝日としたように、
12月23日が平成天皇ゆかりの祝日になるかもしれません。
2020年の天皇誕生日はいつ?
令和天皇として新しく天皇陛下になられる皇太子さまの誕生日は2月23日です。
そのため、2020年以降は2月23日が天皇誕生日で祝日となります。
ただし、2019年に関しては、2月23日時点ではまだ即位されていないので天皇誕生日とはなりません。
2019年は天皇誕生日という祝日がない年となります。
2019年のカレンダーはどうなる?
※本記事は「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の成立前の内容を含みます。
5月1日は祝日か平日か。
早く決まってくれると予定も立てやすいのでありがたいのは皆さん共通です。
こと、カレンダー業界にとっては切実です。
2019年の祝日はカレンダーでこう表記される!
カレンダーはおよそ半年前には次の年分まで印刷を完了させていないと販売に間に合いません。
カレンダー業界は、来年の話を今年中に確定させなければならない特殊な環境です。
そのため、全国カレンダー出版協同組合連合会は、2019年の祝日動向において5月1日等の未定日の取り扱いに関する方針を2018年4月5日に出しています。
発表によると、
・日付玉はいずれも墨(スミ)。
・4月30日、5月1日、10月22日、12月23日の該当行事名は祝日色(朱色など)。
・4月30日、5月1日、10月22日の該当行事名の前には祝日色の日の丸(国旗印)を入れる。
ことにするそうです。
なお、
4月30日は現天皇が退位される日(平成最後の日)、
5月1日は新天皇が即位される日。
10月22日は「即位礼正殿の儀(そくいれいせいでんのぎ)」
12月23日は平成の天皇誕生日
となっています。
新元号の表記は?
新元号はまだ発表されていません。
【追記】新元号は令和になりました。
しかし、2018年12月5日の発表によると、
新しい元号の公表時期について、政府が2019年4月1日以降とする方向で準備を進めているとのことです。
政府は元号を事前に公表する日にちを年明けにも発表するらしいですよ。
5月以降には平成から新元号に変わりますが、カレンダー上でどう対処するのか気になりますね。
新元号の表記を使わず、西暦の「2019年」に統一するのが妥当なところでしょうか。
2019年の祝日の日数は増える?
2019年は5月1日が祝日で確定しました。
2019年の祝日は、
5月1日とその前後の計3日増え、
12月23日の天皇誕生日の1日が減ります。
差し引き2日増える計算になりますね。
その他の祝日は今までと変わりませんが、土日とかぶっているのもあるかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
5月1日が祝日に決定する前からカレンダー業界は様々な策を練って対応しています。
来年のカレンダーを手に入れたら、
■5月1日や10月22日の表記、
■新元号を使わないように西暦表記にしているか、
■12月23日の天皇誕生日の表し方
等々…
該当する日のカレンダーの記載を確認するもの面白いですよ。
5月1日が祝日に決定したので2019年のGWは10連休♪
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また、新天皇の即位に向けて、いろいろな法律が改正されています。
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